法律のいろは

面会交流をしてもらいたいという申立て

2015年8月19日 更新 

 面会交流というと,多くは面会を普段養育監護していない子供としたいという申し立てをイメージする方が多いのではないでしょうか?実際には,面会をしたいのでその環境を調整したいという事の他に,面会をしてほしいのでその調整をしたいということもありうるところです。面会交流は子供の成長にとって好ましいという事で行うようにしようというものですから,子供にこうした事柄の調停の申立ての権利があればいいのですが,法律上は申立人になることはできません。子供の手続き代理人をつけて参加するのは,あくまでも既に調停等の申立がなされた場合となります。

 そのため,子供に面会してほしいという内容の調停等の申立ては,子供を現在養育監護する親からなされる形をとることが多くなると思われます。こうした調停等が申し立てられた(双方の親同士で協議が出来ればそれで問題はないところです)手続きの中で,環境等の調整をしていく形になります。申立をする側と相手方となる側が先ほど挙げた場合とは逆になりますが,調停等の手続きで行うことはそこまでおおっく変わることはないものと思われます。

 面会交流を子供を養育監護する側が積極的になれない理由も,その逆の場合と同様に様々なものが考えられます。再婚した家庭があるからという理由もあるかもしれませんし,離婚の際の夫婦の激しい対立がその後も尾を引いているという場合もあるかもしれません。特に,家庭裁判所での調停という第3者を間に入れた話し合いに至るケースではそうした事情があるケースが多くなるのではないかと思われます。

 裁判例の中にも,子供の方から監護していない親に手紙などを送ったものの返事がない等の事情があるケースで,離婚の際の夫婦間の対立の再燃等を防ぐという形での面会交流の形を判断しています。その内容は,将来的には環境を整えて面会交流を直接行うにしてもさしあたりは手紙を監護していない親から子供に年に何度か送るというものとなっています。

 その方,問題となっている事情によって,現在行える面会交流の形は異なるかもしれませんが,子供への暴力がない場合には,可能な範囲で少しずつ親子のつながりを取り戻していくことを考える必要があるように感じられます。

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