法律のいろは

浮気(不倫・不貞)が配偶者に発覚した場合について(その①)

2015年9月19日 更新 

 浮気をしていることが配偶者に発覚した場合に求められることは,おそらく全く逆の二つの方向ではないかと思われます。一つ目は,浮気(不貞・不倫)をしたから離婚を求められることです。二つ目は,浮気相手と別れてやり直してほしいという方向です。仮に,自分の浮気が発覚した側が子供さんのこと等色々と考えてやり直しを希望するならば,二つ目の場合は問題ありません。逆に,浮気をした側が離婚をしたいと考える場合には,二つ目の点が特に大きな問題となってくるでしょう。

 一つ目の場合は,浮気をした側が離婚をしたいと考えている場合には,離婚をする方向に話は流れていくでしょう。その意味では,離婚をすること自体には問題は起きません。ただし,浮気をしていたことはこの場合事実ですから,当然そのことに伴う金銭的な負担は,浮気をした側に出てくるところです。
 
 浮気に至るまで夫婦仲が特に悪くはなかったし,実際にそれほど問題がないと浮気をした側が考えているのであれば,浮気(不倫・不貞)についての慰謝料の支払い義務を果たして離婚をするということになりますから,問題はそこまで大きくはならないでしょう。もちろん,この時に,配偶者から多大な請求があれば金額面では問題が起きますが,一般にそこまでの高額化は裁判でも望めないところですから,調整はそこまでは難しくないように思われます。

 これに対し,浮気前から配偶者との関係が悪い(疎遠)と浮気をしていた側が考えてるようなケースでは,そのことを大きく考慮してほしいという点(言い換えると,自分のせいばかりはおかしいという考え方)が問題となりえます。この場合は,金額に大きな隔たりが出てくる可能性もあり,お金の調整だとしても簡単にいかないことも考えられます。

 ただし,慰謝料の支払い義務が生じないような「婚姻関係の破綻」が裁判でも認められるのは,これまで何度も触れたように,ハードルは相当高いです。また,慰謝料の減額も自分の思いだけで簡単に認められるようなものではありません。客観的に夫婦仲がある程度悪くなっていたことを示す必要がありますが,そうした証拠が残っているケースもあまり考えられません。ですから,この場合は,浮気をした側は支払うべきお金の額と裁判まで持ち込まれた際のリスク・早期に話を終わらせることのメリットをよく考えた方がいいように思われます。

 次回に続きます。

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