法律のいろは

貸している部屋の家賃が支払われない場合,どうすればいいのでしょうか(その⑤)?

2015年9月20日 更新 

 前回,貸した部屋の家賃が支払われないままの状況になっている方に対して,未払い家賃の回収+立ち退きを求める際の話について触れました。今回もその続きです。

 前回は,未払い家賃の回収に関する方法と立ち退きを求める際における簡単な注意点について触れました。以前も触れましたが,契約解除など法的な手続きを取ることなく勝手に鍵を交換することは後で逆に法律的なペナルテイを受けるリスクが出てくる可能性がありますので,避けた方が無難です。原状回復義務と敷金の関係にも注意が必要です。

 こうした家賃の未払いが続いているケースでは,敷金を未払い家賃に充ててもなお不足が出る可能性が十分にあります。また,自発的に借りた方が出ていっていくにしても,引っ越し代がないという話をされたり,部屋の原状回復の費用をどうするのか等お金の問題も出てくる可能性があります。さらに,困ったことが起こるケースとして,家賃は払わないうえに借りた方がどこかにいなくなってしまったということも状況によっては考えられるところです。

 こうした問題についてはそれぞれきちんと対応をする必要があります。まず,お金の問題については保証人への請求という事になるでしょう。部屋を貸した際に保証人となった方の支払うべきものとしては,通常,未払いの家賃・立ち退きの際の原状回復費用等が含まれます。そのため,借りた方が払えないケースはもちろん,どこかにいなくなってしまった場合でもお金については保証人の方に支払いを求めることになるでしょう。
 だからこそ,部屋を借りる際の保証人となることにはよく注意すべきだと思われます。一方貸す側にとっては,いざという時に支払いをしてもらえるか(意欲と能力)を事前にチェックしておく必要があるでしょう。

 保証人の方が自発的に支払いに応じない場合には,借りた方への請求と同じく裁判等を通じた回収の方法があります。少額訴訟や支払い督促のメリット・デメリットは以前触れた話がそのままここでも当てはまります。

 次に,借りた方が自発的に退去に応じてくれない場合,そもそも荷物を置いてどこかにいなくなった場合についてどうするのかを触れたいと思います。詳細は次回に続きます。

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