法律のいろは

前婚の子供の養育費を支払っている場合に,現在の配偶者と離婚する際の養育費にどのような影響があるでしょうか?

2016年2月10日 更新 

 折角再婚をしても,また離婚という事自体はありえないことではありません。前婚で生まれた子供に養育費を支払っている場合に,現在離婚をする結婚で生まれた子供の養育費の金額等に何か影響はあるのでしょうか?支払う側からすると,経済的負担があるため気になるところです。一方で,もらう側も生活などに関わるため,気になるところでしょう。

 結論から言えば,前婚で埋めらた子供に対して養育費を支払っている場合には,現在の結婚で生まれた子供の養育費の金額には影響があります。これは,全て本人の子供である以上扶養義務を果たすべき対象になりますので,相互に考慮するべきであるためです。それでは,どのように考慮されるのでしょうか?

 以前婚姻費用について似たような問題を考えたのと似た架空のケースをあげて考えていきましょう。以前の結婚で生まれた子供が8歳として,現在4万円の養育費を支払っているとします。現在の結婚で生まれた子供は4歳と2歳とします。単純化するために,前婚の配偶者の収入はゼロとし,現在の配偶者の収入もゼロと仮定します。なお,複雑になる収入があるケースについては次回以降取り上げたいと思います。

 この場合,本人が扶養義務を果たすのは,15歳未満の子供3人ですので,1人当たりの子供に対する負担は,ちょうど離婚の際の算定表・算定式で3人の子供(15歳未満)がいる場合と同等に考えることができます。

 すると,基礎収入×(55+55)/(100+55+55+55),が年間で子供2人(現在の結婚で生まれた子供たち)について,扶養義務に基づき年間負担すべき養育費の金額となります。配偶者に収入があれば,この部分をどう負担し合うのかという問題が出てきますが,今回はゼロと想定しています。そのため,この金額の月額分が養育費として算定式上は負担すべきとされる金額になります。

 ただし,繰り返しですが,算定式や算定表にはいろいろな欠点が指摘されているところもありますし,あくまでも一つの目安であるという点には注意が必要であると思われます。

 先ほども少し触れましたが,配偶者にも収入があるケースが多いと思われますが,この場合には先ほど単純化して計算には入れる必要がなかった要素も検討する必要が出てきます。これは,近いうちに触れてみたいと思います。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。