法律のいろは

 夫婦の間で離婚が問題となっている際に,夫婦が別居をし,一方が子供を連れて出ている状況というのは多いのではないでしょうか?こうした事柄の是非は今回はおくとして,こうした場合に養育監護していない親の方にとって,子供との面会の希望がある方・ない方いるのかもしれません。

 面会を希望する場合,離婚に向けての話し合い(協議離婚のための話し合い・離婚調停等)の中で,当面の面会交流・離婚後の面会交流に向けての話し合いを行う場合も多いのではないかと思われます。離婚に向けての話し合いが進んでいる場合には,こうした中での話し合いもあるところでしょう。

 ただし,面会交流への抵抗が強くかつ離婚についての意見の隔たりが大きい場合には,こうした離婚に向けての話し合いの中での面会交流の調整が困難な場合もありえます。また,離婚に向けての話し合いをつけておいて,面会交流に向けての具体的な話を後で行うというケースもあるかもしれません。

 こうした場合には,別に面会交流に向けての話し合い,調整が難しい場合には,家庭裁判所における面会交流の調停という制度を使う方法も一つの手としては考えられるところです。どういった方法がいいのかは,それぞれのケースでの夫婦それぞれの希望や話し合いにおける対立点,面会交流の主役である子供さんの状況等を踏まえて考えていくことになろうかと思われます。具体的な場面でどうすればいいのかは,ご家族・知人友人の他に専門家に相談するのも一つの方法かと思われます。

 離婚調停の中で,親権に関する対立がある場合に,面会交流の話し合いをすることは方法の一つとして考えられます。。子供を養育監護していない親とのつながりを子供の持たせ,子供の成長を図りつつ対立を緩和させる等の意図にもとづくものです。こうした話し合いや実際面会交流を行うことで,問題を解決していくのも一つの有効な方法です。

 ただし,面会交流について対立がある程度大きい場合には,面会交流を行うとっかかりを作るのが一番にして最初の大きな関門ではないかと考えられるところです。こうした点をクリアする必要があるかどうかも,方法などを考える一つのポイントになるかもしれません。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。