法律のいろは

貸したお金が返ってこないのですが,どうすればいいのでしょうか(その⑦)?

2015年10月10日 更新 

 お金の返済が出来そうもない状況,特に破産を見据えたような状況での返済を行う事への規制について,前回少し触れました。今回はその続きです。

 お金の支払いを求めるのは,返済が約束通りになされないからであることは多いでしょう。支払うだけのお金がない一方で他にも負債があることが分かった場合には,何としても自分の貸したお金だけは回収しないといけないというのは,普通のことと思われます。ただし,こうした状況,支払いを一般的にすることが困難な状況での返済については,特に破産に後に至った場合に,規制ゆえの問題がありうるというのが前回からの話です。

 ここでの規制とは何かという事ですが,自分の貸したお金だけは返してほしいといって返済を受けた事柄が後で否定されるかもしれないというものです。返すべきものを返してもらっただけなのに,なぜという気がするところと思われます。これは,破産手続きでは,債権者を平等に扱うと考えられており,抜け駆け的な支払いのうち法律の要件をみたしたものを規制しようと考えているためです。

 また,個人の自己破産では,破産とセットに通常なる免責という負債の支払い義務をなくす手続を行うにあたり,債権者の一部に支払いをすることをペナルテイとして挙げています。そのため,弁護士等に破産の手続きを依頼した方は,こうしたこと等を理由に返済を拒むこともありうるところです。

 こうしたことへの対応としては,担保を取っておくことが重要と思われます。不動産への抵当権の設定などもありえますし,保証人を立ててもらうという事も考えられるところです。こうした方等から,いざというときにお金を回収することに先ほどの規制は及びません。むしろ,こうした時のために,担保を取っておく必要があるという点は重要な点でしょう。特に,保証人の意味を考えるときには,いざというときに保証人に支払うだけのお金があるのかは,よく注意すべきポイントと思われます。

 支払うだけのお金があるかどうかは,他に負債があるかどうか・収入や資産がどうか等検討しておくべきポイントは多々あるように思われます。知人同士の気軽な貸し借りはここまで注意することはないことが多いでしょうが,回収できないリスクと隣り合わせな面があるのは,注意が必要です。

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