法律のいろは

子供の監護者の指定

2015年10月14日 更新 

 夫婦が結婚している間は,未成年の子供がいれば,共同親権を双方の親が行使します。そのため,親のうちどちらが,子供を養育監護するのかはふつう問題にはなりません。夫婦が離婚した後は,子供の親権者にどちらかがなり,通常はその方が子供を養育監護するでしょうから,監護者が誰かが問題となることは普通ありません。では,実査にはどんな場合が問題になるのでしょうか?

 問題になることが多いと考えられるのは,離婚はしていないものの親同士が別居をしているケースかと思われます。こうしたケースで,誰が子供の養育監護者に適しているかどうかの争いが大きい場合に,こうした監護者の指定の問題が大きくなる傾向にあるようです。紛争が大きい場合には,離婚協議や離婚調停では問題が解決せずに,離婚裁判に至っているような事柄も多くあるのではないでしょうか?

 こうした子供の監護者が誰がいいのかの争いが大きい場合に,法律上,裁判所が子供の監護者を定めることができます。子供の引き渡しが問題となる場合に,子供の監護者の指定の申立てがなされるケースも考えられます。ただ,先ほど少し触れました離婚裁判が別に家庭裁判所で行われている場合に,裁判所が子供の監護者を決めるのかどうかについては,判断が分かれています。

 一つ目のものは,離婚裁判に時間がまだかかることや裁判所が関わる必要性の大きさを重視して,子供の監護者の指定を図っていくというものです。もう一方は,離婚裁判での裁判所の判断と監護者指定における裁判所の判断が矛盾するのは避けるべきだとして,子供の監護者の指定がなされるのは,離婚裁判の結論をまっていられないだけの事情がある場合と判断するものです。

 実際に矛盾する可能性がどれだけあるのかという問題はありますが,離婚裁判で親権者(通常は監護者と同じ型)を判断することやおなっじ判断が出る保証はないという点は言えるかと思われます。ただ,後者の考え方を述べる裁判例は,第1審では指定がなされています。紛争が大きな場合に指定をするだけの緊急性が出る場合がどの程度のものなのか等の点は問題になるように思われます。

 このように,離婚裁判がなされている場合に,別に監護者の指定の判断がなされるかは現在の時点では流動的なところがあります。

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