法律のいろは

夫婦の一方が買ったモノを他方が払わないといけない場合はあるのでしょうか・その③)

2017年1月30日 更新 

 夫婦の一方が買ったものは財布が同じなのだから,事実上他方も負担するのかという点について,結婚をしている場合・結婚はしていない内縁の場合についてこれまで触れてきました。そこでは,夫婦の共同の生活を営む範囲の買い物といえるものには買っていない側も支払い義務を負うという話をしました。

 

 こうした問題は,自分の知らないところで買い物がなされていた場合・別居をした後に,出ていった側が買い物をしたモノの請求書が来るけれども,どう対応すればいいのかという場合などで問題となり得るところです。自分の知らないところでなされていた買い物が,収入やその他の事情から自分たち夫婦に不相応といえれば,支払い義務を免れますが,実際にそうなのかの判断に迷うケースが出てくることもあるでしょう。

 もちろん,明らかに高価な品を何度も購入しているような場合には,該当しないケースは十分出てきますが,微妙な場合には専門家に相談してみるのも対応方法の一つです。気が付いたら,配偶者に大きな負債(買い物を原因とするもの)があった場合には,ここで触れたような場合に当たるのかを考えるのとともに,その支払いをどうしていくのかを考えていく必要が出てくるでしょう。その際には,その方の事情にもよりますが,負債の整理を考えることも出てくるかもしれません。

 

 これに対し,配偶者が出て言った場合に,出ていく前に買っていたモノの請求書が来る場合もありえます。この場合には,出ていった側に対して自分が使ったものだから支払ってほしいということを伝えるのが最初の話になろうかと思われます。ここで払ってもらえば問題はすぐに解決しますし,それとは別に一度支払ったうえで後で清算を求めるというやり方もあり得るでしょう。

 ところが,相手方が支払ってくれるわけでもない場合には,自分が払うことに気持ちとして抵抗感が起きてくる場合も出てくるかもしれません。そうした場合に,相手方が支払うのは当然として自分が支払い義務を負うのかは気持ちを整理する問題として一つの要素にはなるでしょう。ここで支払いをしない場合には,自分にも支払い義務を遅れたことで不利益が出てくるためです(いわゆる遅延損害金が出てくるという話です)。

 当然,生活品に関わるような物であれば,支払い義務を負うことになります。微妙な場合はどうするのかは難しい問題になってきます。ここで支払いわずにおくという点でのリスクの問題と気持ちの面の調整をどう図るかという話になってきます。支払いを求められている金額が多いか少ないかという問題点もあるでしょうけれども,こう言った点の考慮は一つの要素にはなってくるでしょう。

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