2015年10月19日 更新
お金(債権)の回収問題、中小企業の法律問題、契約関係、消費者問題、熟年離婚、男性から見た離婚問題、相続関連、離婚問題、高齢者の法律問題
お金を貸したのに返してもらえない場合の話を何度か触れています。今回は視点を少し変えての話をしたいと思います。約束したことを守ってくれない,特に一度もまともに返してもらえない場合に,それは「詐欺」ではないか,警察に相談すべき事柄ではないかという事を感じる方は多いのかもしれません。
警察が介入することとなれば,それは犯罪であり,刑法上の詐欺罪に該当するようなことであれば,犯罪捜査の対象となるところです。それでは,借りたお金を返済しない場合に常に詐欺罪に該当するのでしょうか?返さないのは返す気がそもそもなかったからと簡単に考えられるのであれば,肯定することになるでしょう。
しかし,通常,返す気はあったけれども色々な事情で返せなくなっただけだという反論が出てくる可能性があります。あくまでも,詐欺罪といえるのは,返済の約束を守れないことではなく,そもそも返す気がない・返せないにもかかわらず,嘘をついてお金を借りた場合になります。
そうなると,借りた時点での借りた方のお金の状況から,とても借りたお金を返せるような状況ではなかった・返す気があったとは言えないだけの事情がある必要があります。もちろん,証拠による裏付けも重要なポイントとなるでしょう。極端な例をあげれば,破産の申し立てをしようと考えている・支払うべきお金が多すぎてどうみても支払いが無理である状況であれば,こうした事情があるといえます。ただし,証拠による裏付けは何かしらないと,そう簡単に立件にはいかないこともある点には注意が必要でしょう。
特にお金の貸し借りに関する証拠がない場合には,貸し借りのやり取りがあったかどうかも問題となりかねませんので,こうした方法を考えるのであれば,尚更借用書は大きな意味を持つでしょう。
お金を返さないからすぐに警察に介入してもらえるわけではない点には注意が必要です。
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