法律のいろは

財産分与で得たものを売却した場合に,税金はどうなるのでしょうか?

2015年10月20日 更新 

 離婚の際の財産分与で家や土地などを取得するというケースがあると思われます。それらには,住宅ローン等に伴う抵当権が設定されているケースもあるかもしれません。これまで何度か,こうした場合の問題点やお金の問題等について触れてきました。

 家や土地を財産分与された場合には,原則として不動産取得税がかかる(減免などの対象となり,実際には税金がかからないケースは十分あり得ます)・所有者となった後は,固定資産罪がかかるという点は以前触れました。ただし,例外的に贈与税逃れと考えられる事情のあるケースでは贈与税がかかることがあります。

 また,話が脱線しますが,結婚してから20年以上経過した場合で,居住用の土地建物を贈与する・居住用の土地建物を買うためのお金を夫婦間で贈与する,ときには,配偶者控除により税金が減ることがあります。ここで述べた以外にも満たすべき前提がありますので,単純に贈与すればいいというわけではない点には注意が必要です。また,このスキームは,あくまでも離婚前の贈与の場合である点も重要なポイントになるでしょう。

 それでは,財産分与で得た家や土地をその後売却した場合,税金はどうなるのでしょうか?この場合,譲渡所得に関する所得税が問題になります。譲渡所得の場合,どれだけの税金がかかるかの基準は,売却額からその家や土地を取得した際の金額を差し引いて決まるところです。ここでは,取得した際の金額が何を指すのかが問題となります。

 少なくとも,その金額は財産分与をした側が買った際の価格を指すわけではありません。財産分与を受けた際の,その土地や建物の金額となるところです。ちなみに,裁判例では,和解調書でそうした金額が明示されていれば,その金額・明示されていなければ,話し合いがついた際の具体的な事情から,いくらと評価されていたかを考えて,その金額とすると判断しています。

 離婚における財産分与等お金に関する事情では,様々な事情が考慮されて決着に至るのが通常です。そうした際に,こうした金額的な面も後で問題になるかもしれませんね。

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