法律のいろは

円満調停の意味と注意点(その④)

2015年10月21日 更新 

 夫婦の関係修復を家庭裁判所で話し合う制度としての円満調停の制度,何を話すのか,相手の考え方によっては離婚調停も起こされかねないという話をこれまで何度か触れてきました。今回はその補足です。

 既に前回触れましたように,相手方配偶者が離婚を決意していたという場合には,双方今後の婚姻関係をどうするのかについて全く話がかみ合わない可能性が高くなってきます。もちろん,子供の存在など様々な事情で考え方が変わる可能性があります。お互い向かっていく方向が逆な場合には,自分がこうしたい・相手がこのように言うのが身勝手だ,という考えをお互いがしていると,溝を小さくするのは難しいように思われます。

 円満化を図るのであれば,溝を作っている事情が何か・お互いの話し合いが上手くいかなかった理由(自分がという話をお互いしているのもその一つでしょう)をよく考える必要があります。その中で,相手の言い分にある程度でもあわせていくことに大きな難しさを感じる場合には,修復が難しいという結論に至る可能性があるかもしれません。逆に,やり直しの方向性が見えてくるかもしれません。

 円満調停での話し合いの方向性,特に相手方の態度から見て修復の方向性(見込み)が見えてくるのは,一つのこうした調停の意義であるように思われます。円満にいくにしても,離婚へと踏ん切りをつけるにしても,こうした話し合いの場を設けることも選択肢の一つになるでしょう。

 特に子供さんがいる場合には,自分だけでなく子供さんにとってもどういった生活の場(環境)がいいかを考えることは重要ではないかと思われます。円満調停と離婚調停が双方起こされている場合には,話し合いをしても溝が埋まる気配がない場合には,調停は二つとも不調といって話し合いでは解決できないという事になる可能性があります。そうした場合に,離婚を求める側としては離婚裁判を提起することを考えることになるでしょうが,すぐに起こしてくるかどうか必ずしもはっきりしない点には注意が必要です。

 離婚裁判で判決になっても離婚を認められる目途がたたず,いきなり提訴をするケースはそんなに多くはないように考えられます。こうした状況をどのように考えるのか・婚姻費用を負担しないといけない場合に,支払いと時間の経過をどう考えるのか等,話し合いの場以外でも考える点はあるように思われます。

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