法律のいろは

 人が亡くなってから,焼骨をし埋葬するまでの事柄に関しては墓地埋葬法という法律によってどういった段取りを取るべきか等が決められています。最近では,ペットである動物も「家族の一員」ということで,ペットの「葬儀」や「お墓」を考えるということもあるかもしれません。今回は,ペットが死亡した後の「納骨」等について,少し触れてみたいと思います。

 先ほど,人が亡くなった際の話を触れましたが,ペットの場合には何が違うのでしょうか?まず,人が亡くなった際の適用を受ける法律を先ほど挙げましたが,ペットの場合は「物」の扱いとなりますので,廃棄物処理法の適用を受けることになります(廃棄物処理法の中で,廃棄物に動物の死体が含まれることははっきり書いてあります)。そして,廃棄物の中でも産業廃棄物ではないことから,一般廃棄物にペットの死骸は当たることになります。

 なお,法律の定めではありませんが,国の通知によって,「動物霊園事業において取り扱う動物の死体」は廃棄物には該当しないという扱いがされています。

 「納骨」ということを人と同様に考えていく場合には,「火葬」や「納骨」ということを考えていくことになるでしょう。動物の死骸や骨は,一般廃棄物にあたることから,これらは,焼却処分・埋め立て処分にあたることになります。ペットは家族同然とお考えの方からは心外かもしれませんが,法律上はこのような扱いになります。自分の土地ではない場所への埋葬に関しては,法律の規制が及びますので,不法投棄に該当します。他人の土地はもちろんのこと公園などの場所についても該当します。罰則の存在も考えると,注意が必要なところになってくるでしょう。

 そのため,いわゆる「ペット霊園」もイメージとは異なります。「霊園」ではなく,死骸や焼骨の処理施設という扱いになりますので,その規制を受けるほか,地方によっては条例による規制がある場合もありえます。そのため,どういった規制があるのか・サービスが存在するのか等よく確認してみる必要があるでしょう。

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