法律のいろは

借りている部屋の一部を間貸しすることには問題があるのでしょうか?

2015年11月21日 更新 

 他の方から借りている部屋の一部が余っている等の理由で,この部分を他の誰かに貸したら有効利用になるという考えがある方がいるかもしれません。こういった間貸しを有料・無料で行うことに問題はあるのでしょうか?

 結論から言えば,問題はあります。法律上,建物や部屋を有料で借りている場合,元々の貸主の同意なく又貸しすること(転貸)は禁止されています。これは,又貸し(転貸)が有料であっても・無料であっても同様に当てはまることです。こうした規制は,ある程度の時間続く賃貸借のような契約では,誰が借りて使うかが重要である(契約を続けていくかどうかの信頼関係に大きくつながる)と考えられているためです。

 借りている部屋の一部を間貸しする事柄であっても,部屋の一部を又貸しする(転貸)には変わりませんので,今述べた規制が当てはまることになります。

 それでは,こうした規制に違反するとどういった問題があるのでしょうか?先ほど述べたように,貸主と借主の信頼関係が重要な賃貸借契約であると考えられており,こうした信頼関係を壊す勝手な又貸し(転貸)は解除の事由になります。実際,多くの賃貸借契約書にもこうした又貸しが介助の理由になると書かれているものと思われます。

 もっとも,間貸ししている部分がごくわずかなスペースであるとか・期間が極めて短いという事情があれば,解除を必要とする程の事情ではない場合も考えられるところです。ただし,線引きは難しいところでしょう。また,親族に一時的に使わせたような場合には,こうした解除事由にはならない場合が増えるものと考えられます。

 安全策を考えるのであれば,大家である貸主に事情を説明して,承諾を取り付ける(後で問題にならないよう書類で行った方が無難です)べきです。

 又貸しではなく,業務委託などであるという形をとっても,実態は又貸しであれば,又貸しと同等と考えられますので,形を取り繕えば問題がないという話にはなりません。こういった点も注意が必要でしょう。

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