法律のいろは

親族の面倒を見るという義務(?)

2015年12月23日 更新 

 よく親の面倒を見る・夫婦や子供の生活費の負担(婚姻費用や養育費とよばれるもの),その他生活保護に関してもまずは親族間で何とかできるかどうかという話を耳にするように思われます。この根拠とされているのは,法律上一定の親族に関しては扶養義務を負うとされている点がある(生活保護に関しては特に優先してほしいという定めがあります)ためです。これはどのようなものなのでしょうか?

 まず,親や子供,配偶者に扶養義務があるという(簡単に言えば面倒を見る義務がある)のは,直感的にはうなずけるところでしょう。それでは,どこまで面倒を見る必要があるのでしょうか?感覚的には,自分に余裕がある場合にその範囲内でと思われる方がいるかもしれません。

 特に,経済的に自活できない未成年の子供や妻に関しては自分と同等の生活を保障する義務と一般に考えられています。少し分かりにくいところですが,簡単に言えば,余裕がある範囲内ではなく,自分の生活を犠牲にしても生活をできるよう面倒を見るという話になります。その一つの基準と考えられるのが,いわゆる算定表と呼ばれるものです。色々と批判などはされていますが,現在は1つの基準として機能していると思われます。

 次に,いわゆる年老いた親の面倒の話については,一般に余裕がある範囲内での面倒を見る義務と考えられています。それがどの程度かはケースごとの事情に寄ってきます。ちなみに,こうした親だけではなく,兄弟姉妹に関しても,絶対的に扶養義務を負うと法律上考えられていますが,兄弟姉妹になるとそれぞれ家庭が存在する可能性もあり,話はさらに複雑になることもありえます。

 その他,3親等内(甥や姪など)に関しても,特別な事情があれば沿道を見る義務が出てくると法律で定められています。こうした特別な事情があるかどうかは,家庭裁判所が判断し,あるという事であれば,面倒を負う義務がどこまでかを含めて判断が下されることになります。この場合には,兄弟試合などと比べてそもそも面倒を鵜義務があるかどうかでハードルが設けられています。

 余談ですが,生活保護に関してはこうした親族での民間での扶養を公的な制度よりも優先してほしいという法律の定めが存在し,生活保護の申請が行われた際には調査が行われています。

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