法律のいろは

離婚調停をする際に,どんな場合に弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか?

2016年1月18日 更新 

 家庭裁判所に離婚調停を申し立てたい・家庭裁判所から離婚調停を申し立てられたという書類が来た,この際に弁護士は必要なのでしょうか?

 ここで必要かという点は,相談を行う事の必要性と依頼をすることの必要性があるように思われます。結論から言えば,相談については,不安に思うことがある場合やどうすればいいのか分からない場合には,行ってみた方がいいと思われます。そもそも,相談の中で,依頼をする必要があるかどうかがはっきりしてくる場合があります。

 他方,依頼をする必要性の判断は,弁護士に離婚調停を依頼することの意味や費用面,依頼によって得られるものを理解したうえでの判断が必要です。依頼をする必要があると一般的に言えるのは,不利な点がある・法律的に複雑な点がある・思いや考えを調停員に整理して伝えられない等の場合にあるように思われます。

 相談については,無料のところ・有料のところとありますが,依頼に関していは有料になりますから,まずそれなりの費用負担が必要という点には注意が必要です。どんな弁護士に相談するのがいいかは,相談料の有無・弁護士の雰囲気(話を聞いてくれそうか・取り組みの方針)等様々ありますが,特に後者は分かりにくい点があります。紹介の場合も,実際のところ,会ってみないと分からない点はあるでしょう。

 離婚調停を弁護士に依頼する場合でも,あくまでも自身の離婚に関する話し合いであり,その場での意向が重要になるため,基本的には調停委員を間に入れて話し合いを進めていくのが基本線です。そのうえで,弁護士が離婚調停で何を行ってくれるのかを見極める必要があります。少なくとも,その中には書類等の準備やアドバイス(これは調停中,調停員とのやり取りなどがあります)が含まれます。こうした点の必要性の見極めが重要なように思われます。

 そのうえで,依頼をするとしてどの方にすればいいのかは,それぞれの求める点によって変わってくるでしょう。費用面を重視するか・話を聞いてくれる方にするか・不利な点の指摘を含めて付き合ってくれるか等人それぞれと思われます。相性が重要というのも一つの基準となるでしょう。

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