法律のいろは

離婚裁判で,離婚の請求が認められなかった場合は,どうなるのでしょうか(その②)?

2016年4月16日 更新 

 前回,離婚裁判で離婚の請求が認められなくなった後の話について触れてみました。今回は,その後様々なことがあったとに再度離婚裁判まで至ったケースについて,裁判例を触れてみたいと思います。                                                                     まず,離婚裁判の後しばらくして再度離婚の話し合いをしてみても,そもそも離婚をするかどうかで折り合いがつかない(単に条件面で折り合わないというケースも十分あり得ます)点は重要です。これがために,話し合いでは解決が難しく再度の離婚裁判に至ることも可能性としては大きなものです。                                                                     もちろん,単に条件面で折り合わなかっただけで,その部分を折り合うのであれば,話し合いでも解決の可能性自体はありえます。ただし,今述べたように,そう簡単に話し合いがつかず再度の離婚裁判にと注入することも十分考えられます。                                                                     二度目の離婚裁判では,一度目の離婚裁判での夫婦間の破綻は存在し無かった等の事情は拘束力を持ちます。そのため,一度目の離婚裁判の基準となり時点以降の事情も含めて破綻したと言えるかどうかが問題となります。こうした点について,裁判例でも考慮するものがあります。                                                                     ケースの内容としては,一度目の離婚裁判の判決から数年経過した後に起こされたのが二度目の離婚裁判になります。判断の中で,離婚を求めた側も離婚に反対する側も同居に向けて特別の努力をしていない・離婚に反対する側は新たに家を購入して同居を拒む意思を明確にしていること等を考慮しています。                                                                     また,一度目の離婚裁判に至る経緯や別居期間や夫婦双方に修復に向けた意思や愛情が乏しいのではないかと考えられることも理由として,離婚を命じる判決をしています。ここでは,一度目の離婚裁判までの事情も評価の対象とはしています。ただし,あくまでも一度目の離婚裁判の判断基準の時からの新たな事情が生じたと言えるかをふまえて法律的に夫婦が破綻したと言えるかを考えていると言えます。                                                                     この裁判例では,破綻に至った主たる原因がどちらの側にあるのかも検討しています(このケースではどちらとも言えないという判断)。このポイントでどちらかに大きな原因があったのであれば,判断にも影響がありえたところと思われます。  
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