法律のいろは

司法書士の方の業務範囲に関して,判断したケース(借金問題・債務整理)

2016年6月27日 更新 

 借金に関して,いわゆる過払い金請求等はCMなどでご覧になった方は割とおられるのではないでしょうか?借金の整理に関する報酬をどこまでとれるかが大きな争点と思われますが,司法書士の方の行える業務の範囲が問題になった最高裁の判断が本日出たようですので,簡単に触れてみたいと思います。

 

 前提として,現在の法律では,司法書士の方の中で特に研修や試験をパスした方については,140万円を超えない範囲で裁判の代理人を行う権限があるとされています。これに対して,示談交渉に関しては特に定めがありませんし,140万円とはどの部分を指すのかは裁判上の定め以外は存在しません。

 

 問題となったケースは,司法書士の方に債務整理を依頼して報酬を支払った方が,法律で認められた範囲を超えた部分まで示談交渉をして報酬をとるのは,違法だからその部分に該当する報酬に関する損害賠償をしたものです。ここでは示談交渉に関する報酬が問題となっていますので,示談交渉についても140万円の制限がかかるのか・かかる場合には,140万円とはどの部分を指すのかが問題になりました。

 

 裁判所の判断は,結論から言えば,140万円の制限は示談交渉にもかかり,かつ問題となったケースでは140万円を超える部分の示談交渉があったので,その部分の報酬に関する損害賠償請求を認めたものです。そうなると,問題はどこが140万円に当たるのかという点です。

 

 お金の借り入れを複数の取引でしている場合には,負債額は複数存在します。この負債部分をもって140万円を考えるのか,債務整理の結果依頼者が得た利益で考えるのかは問題となるところです。裁判所の判断は結論として,負債額の部分をもって140万円を考えると判断しています。

 その理由としては,依頼を受けた方の得られる利益は,当然ですが,実際に示談交渉をしてみるまで分かりません。そうした点を基準とするのは明確ではないためです。

 ここでいう負債額とは,複数の取引が存在する場合には,個別の負債額を意味することになります。この法律で認められた範囲内以外は適法に示談交渉ができないから,報酬をとるのはおかしいという理屈になるという判断と思われます。

 

 結局のところは,ご依頼をされた方に問題なく業務を行えるかという点にもなりますが,一つの面白い判断と思われますので,紹介します。

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