法律のいろは

妻側が住んでいる住宅ローンを夫側が支払っている場合に,その支払い額が生活費で全く考慮されないことはあるのでしょうか?

2016年11月27日 更新 

 以前,相手方が住んでいる家の住宅ローンを支払っている場合に,生活費(婚姻費用)の支払いに考慮されるだろうという話をしました。その際には,住居費という項目で評価されるという話をしましたが,基準収入を決める際の経費部分として加算するという方法や支払っている住宅ローンの一定割合を差し引くという方法もあります。詳細はいずれ触れたいと思います。

 

 それでは,全く住宅ローンが考慮されない場合はあるのでしょうか?結論としてはありえます。とはいえ,一般的に考慮されない場合が多いかというとそうではありません。

 ①別居の原因を住宅ローンを支払っている側でかつ生活費の支払いを求められている側(先ほどの話では夫)がもっぱら作っていた

 ②生活費の支払いを求めている側(先ほどの話では妻)が無職・無収入という場合がその典型例です。

 

 場合に,そうしたこともあり得るとされています。もちろん,諸般の事情から調停における話し合いの際に,支払いを求められている側(先ほどの話では夫)が自ら負担するという話をすれば,こうした問題は起きません。あくまでも,負担が重過ぎると,先ほどの話では夫側が話をした際の事柄です。

 実際に,裁判所の判断の中にも,全く考慮しなかったものはあります。これと少し異なるのは,いわゆる算定表には金額の幅がありますが,その幅の中で考慮をしたものがあります。

 

 別居の原因を夫婦のどちらがもっぱら作っていたといえるかはそう簡単には言えないところがあります。感情的に相手が悪いと別居に至った後は考えてしまいがちだと思われますが,お互いの考えなどがないと別居には至りませんから,もっぱらにはそう簡単には当てはまらないでしょう。典型的なケースとしては,夫婦のどちらか(先ほどのケースでは夫)に不貞行為があって家を出て,不貞行為の相手と生活をしているようなケースが考えられます。あくまでも,全く考慮をしないという場合があるというだけですので,必ずしも考慮しないわけではない点には注意が必要でしょう。また,②で触れた無職無収入という点もありますから,①があれば当然に考慮されないわけでもありません。

 あくまでも公平の点からの考慮ではないかと考えられます。また,この話は生活費(婚姻費用)の話ですから,離婚の話などを踏まえてどうすればいいのかは,別の考慮が必要になることもあるでしょう。

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