法律のいろは

養子縁組について(民間あっせん機関に関する法律の成立を踏まえて)その①

2017年1月4日 更新 

 先日ニュース報道でも出ていましたが,「民間あっせん機関による養子縁組のあっせん児童の保護等に関する法律」が成立しました。法律の目的自体は,この法律にも書かれていますが,養子縁組をあっせんする民間の団体が適正に運営されるようにして,養子縁組の対象になる未成年の子供の保護等を図るものとされています。

 

 こうした法律の意味や現状の運営状況(厚生労働省の調査結果も存在します)は重要なところではありますが,そもそも養子縁組とはどのようなもので,どんな要件のもと認められているのかについて触れてみたいと思います。

 

 まず,養子縁組は,血縁上の親子関係は存在しなくても法律上の親子関係を発生させるもので,養子縁組をすることによって法律上の助け合う義務(養育費の支払いや世話等をする義務)や相続が生じます。未成年の養子の場合には,親権を養親は持ちます。高齢の方を養親とする養子縁組は相続に関する紛争につながる可能性があるのはこうした点にも原因はあります。

 法律上,養子縁組は普通養子縁組と特別養子縁組に分かれています。どちらも,新しい親子関係を発生させる点には同じですが,実際には両者は大きく異なっています。

 

 ここでは,特別養子縁組とはどのようなものであるのかについて触れていきます。特別養子縁組は,子供のための養子制度の拡充を目指して約30年程度前に制度として設けられたものです。簡単にそれまであった養子縁組(普通養子縁組)との違いを言えば,特別養子縁組では,縁組前の親(血縁上の親)との法律上の親子関係が終了して,養親とのみ法律上の親子関係が生じることになります。そのため,様々な規制が法律上では設けられています。

 つまり,普通養子縁組では,縁組前の親とも法律上の親子関係自体は残ることになります。

 

 そうした特別養子縁組の規制としては,子供の年齢に関する事柄や養親となる方に関する規制(原則配偶者がいることや年齢上の規制),減速として縁組前の親(血縁上の親)の同意が必要であること・家庭裁判所の許可が必要であることが主なものです。

 そして,こうした規制により養子縁組が認められるかが慎重に判断される(普通養子縁組と異なり,必ず家庭裁判所の判断が要求される等)ことから離縁というのも簡単には認められません。特別な事情が存在する場合に限り,家庭裁判所の判断があった場合に離縁が成立しうるとされています。

 

 簡単に紹介しましたが,このように特別養子縁組には制度の導入の経緯などから様々な規制がなされています。次回に続きます。

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