法律のいろは

借金の整理と生活再建の関係

2017年2月13日 更新 

 インターネット上などで借金の整理(過払い金の請求や自己破産など)の事柄を見かけることが多いように思われます。借金の整理にはいろいろなものがありますが,特に借金が多い場合に自己破産をして,借金の支払い義務を法律上は逃れることは生活の再建のための一つの方法と考えられます。

 

 ただし,借金の整理をすること(特に自己破産の場合)が常に生活の再建を意味しないことには注意をする必要があるでしょう。あくまでも,借金の整理は,そこまでの時点に生じた借金を分割して支払う・法律上支払い義務を免れる,というだけです。将来の生活基盤が弱い場合には,再度生活に困るということもありえます。

 もちろん,分割返済をしていく場合は,普通は収入と生活費のバランスを考えて返済計画を立てるでしょうから,しっかりした計画を立てて実行していけば,そこまで問題は起きないでしょう。その後急に収入が減った・予測していない急な支出が生じたような場合は,当然話は変わってきます。

 

 これに対して,自己破産の場合には,セットになっている免責手続きによって,借金の支払い義務がなくなる(事情によっては当然に支払い義務がなくなるということはなく,生活再建を含めた様々な事情が考慮されて支払い義務をなくすかどうかを裁判所に判断されます)ことから,必ずしも今後の生活基盤を十分準備できないということもありえます。

 

 そのため,自己破産だけには限りませんが,借金の整理(債務整理)をする場合には,ここでの問題の解決というだけでなく,今後同じ苦しい思いをしないようにはどうするかを考えていく必要があるでしょう。そのためには,専門家の手助けを借りるのも一つの方法です。ちなみに,自己破産に関しては,一度借金の支払い義務を法律上なくなったと場合,同じような手続きで支払い義務をなくすには高いハードルが出てくることには注意が必要です。特に,手続き終了後7年間は原則として,支払い義務をなくすことができなくなります。

 もちろん,やむを得ない理由で生活に困ることはあり得るでしょうから,問題は借金の整理後の「平常運転」をどうやって組み立てていくかになってくるでしょう。

 特に,借金で困った原因が,それまでのお金の使い方(一気に買い物をする等浪費と一般的には見られる事情がある場合))にあるケースではよく振り返ってみることが必要かもしれませんね。

 

 

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