不倫・不貞行為の証拠となり得るものは色々あるということは以前触れました。その中でも,LINE等のSNSあるいは携帯電話などの電子メールでのやりとりも,その内容によっては不倫・不貞行為の証拠にはなりえます。どの程度の意味を持つのかは,他の証拠との関係やその中身にもよるところになります。そのため,一概にどの程度役に立つかは言えません。
今回触れるのは,こうしたメールの内容ではなく,証拠として集める際の注意点です。配偶者の電子メールは,パソコンあるいは携帯電話(スマホ)でやりとりをするものなので,基本的にはその方のプライバシーにかかわるものになります。そのため,こうしたメールを勝手に見て保存することが,プライバシーの侵害になるのではないかということが問題となりうる点です。
こうしたプライバシー侵害があるから直ちにメールが証拠として意味をなさなくなるかといえば,単純にはそう言えません。民事の手続きの中では,別のコラムでも触れましたが,重大な違法があるケースで証拠として使えるのかに影響を与えると判断した裁判例があります。不倫・不貞行為によるご自身の権利の侵害に対する証明という正当な手段という面もありますので,こうしたメールをみて証拠としたからといって,当然に問題が出るわけではありません。
もっとも,プライバシーを侵害していることで問題が生じる可能性があるという点には注意が必要でしょう。
仮に,不倫・不貞行為に関わる内容(相手方とのやり取り)をメール(LINE等のSNSもそうですが)でしているのであれば,パスワードなどでやりとりが他人が勝手に見られないようにしていることも多いと思われます。この場合にIDやパスワードを使ってログインして,電子メールを見ることができるかといえば,現実的にはそれがわからないからということで,できないケースが多いでしょう。また,実際ログインしたとしても,法律上の問題が発生する危険性があります。
その危険性とは,刑事罰を伴ういわゆる不正アクセス防止法で禁止されている不正アクセスに該当しかねないという点です。刑事罰で禁止されているという点にもありますように,こうした制裁を受ける危険性がある(民事裁判になった場合に証拠として使うことが実際できるのかも問題になるでしょう)という点は相当考えておく必要があります。
SNSでも,証拠として何か注意をして億点があるのかどうか等はいずれ触れてみたいと思います。
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