法律のいろは

離婚や再婚と相続への影響

2017年4月22日 更新 

 離婚をする際にその後の再婚を含め,将来のご自身の相続にどういった影響があるのか気になるということがあるかもしれません。一般論としての結論は次の通りです。

 

 離婚をした以上は,元妻・元夫は自分の相続人にはならない,ただし,子供は相続人になるというものです。もちろん,離婚後に同じ方と再婚をした場合でその後特に離婚を再度しなければ,相続人となります。また,再婚をした相手は相続人になります。その後離婚をした場合は話は別です。連れ子については,養子縁組をしない限りは相続人にはならない点に注意が必要です。養子縁組をした場合には,その後胃炎をしない限りは相続に影響を与えます。

 

 これは,法律上相続人になるかどうかという話ですから,遺言で財産を分け与える内容を決めるという点をクリアすれば,ある程度は自由に変更できます。たとえば,再婚相手とその子供に,財産全てを相続させる・遺贈する等の内容の遺言を行っておけば,原則として前の結婚の際の子供が財産を引き継ぐことはありません。

 このことに対し,前の結婚での子供が異論をさしはさむことはできます。遺留分侵害(減殺)請求権と呼ばれるものですが,遺留分と呼ばれる法律上の一定の範囲内で遺言の内容を実質変更させることができます(以前は効力自体を変更できましたが,現在はお金の請求といいう形で,支払いが難しいということになると実質変更ということになるでしょう。こうした権利を行使するには法律上期間の制限がありますし,行使した後もたとえば,遺産が家しかない場合にはその清算をどのように行うのかなどで揉めることがあります。

 遺言がない場合には,法律で定められた割合をもとに,一部調整要素を考慮するかどうかという点はありますが,遺産分割を行うことになりますが。養子縁組をしていない連れ子は相続人ではないために参加することはできません(ただし,遺言で一部包括遺贈がある場合には相続人と同一の扱いになるので異なります)。先ほどの遺留分に関する権利行使をした後と同様ですが,長い間かかわりがないこと・離婚による対立等の存在から,中々折り合いがつかない紛争に至る可能性があります。そのため,遺言とともに遺留分侵害(減殺)請求への対応も予め考えておいた方がいいでしょう。仮に現金や預金,生命保険の活用などで対応ができるかどうかを検討しておくのは一つの対応方法になりえます。

 

 30歳代・40歳代で離婚をする場合には,その後の人生が長いこともあり,その後には再婚があるかもしれません。そもそも,こうした年代で将来の相続と言われても,イメージがわかないという点もあります。相続のことをいつ考えるのかという問題はありますが,ある程度の年齢・きっかけがあった際には,こうした問題を考えてみる必要がありそうです。

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