法律のいろは

慰謝料請求や貸したしたお金の返済を求めた場合で弁護士に依頼した場合に,その費用を相手に支払ってもらうことはできるのでしょうか?

2017年4月23日 更新 

 不倫をした相手方や交通事故の加害者・貸したお金を返さない相手方に対して,お金の支払いを求める場合に,状況によっては弁護士に依頼することを関gなえることがあります。そうした場合に,気になる点の一つとして弁護士に支払うお金があると思われます。弁護士に支払うお金がどのような形になるかは,その弁護士との契約や料金システムに寄りますので,事前の確認は必要です。

 完全成功報酬型以外の場合には,事前にある程度のお金(着手金)を支払う場合もありますし,かかった時間に応じての清算(タイムチャージ)等の形もありえます。こうしたお金を相手方に支払ってもらうことはできるのでしょうか?

 

 結論として,相手方が応じればともかく,裁判の判決では原則としてこうしたお金の支払いを滅入ることはありませんし,命じたとしても一部の割合ということになります。貸したお金の請求では,貸したお金に弁護士費用は含まれません。また,契約違反をして解除した場合に生じた損害についても,基本的には裁判例上弁護士費用の支払いまで命じられることはありません。最近,ある特定のタイプのものでは支払いを命じる判断が出ていますが,かなり例外的なものです。

 

 これに対し,交通事故の加害者への損害賠償請求や不倫の相手方への慰謝料請求の場合には,裁判になった場合に裁判例上,一定程度の金額が弁護士費用として損害の中に含まれる傾向にあります。こうした場合には,一般には損害として判決で認められた金額の10%程度が弁護士費用相当金額という名目で認められています。ただし,裁判の場合には,この部分も請求をしておく必要があります。

 一方,裁判になった場合でも,和解という話し合い解決になった場合には,被害者側も何がしか譲歩という形を求められることがあり,その中でこうした弁護士費用を譲歩するという形は多いようには思われます。とはいっても,無理に譲歩しないといけないというわけでもありません。

 

 これに対して,裁判の場合に訴状で,「訴訟費用は相手方の負担とする」という記載をしますが,ここには弁護士費用は含まれていません。ここでいう訴訟費用は,裁判所に納める収入印紙などを指します。こうした訴訟費用は敗訴した割合に応じて支払いの負担を判決で命じられます。実際の支払いは交渉で解決する場合もありますし,別の手続きをとって強制的に回収する場合もあります。ちなみに,ここでいう敗訴の割合は,訴状での請求金額から見てという意味になります。そのため,請求額が多く認められた金額が少なければ,請求した側の敗訴割合が大きくなります。

 こうした訴訟費用も,和解という話し合い解決の場では,お互いの譲歩ということで,お互いが負担した金額を特に請求しないという解決をすることも実際には多いように思われます。

 

 このように,弁護士にかかった費用は現在の制度などでは相手から支払ってもらうというのは簡単なことではありません。

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