法律のいろは

離婚後に,妻が子供の親権をとった場合に,扶養控除は受けられるのでしょうか?

2017年4月25日 更新 

 離婚後に,子供の親権者を夫婦のどちらかに決める必要があります。その際に,妻が子供の親権者になった場合,不明な事柄は様々あるかと思われます。そうしたことの一つとして,今回は,扶養控除を受けられるかどうかについて,簡単に触れていきます。

 

 結論から言えば,妻側が親権者になったからといって,それだけで扶養控除を受けられないということはありません。ただし,前提となる事柄があります。それは二つあり

 ①生計を一にしているといえるか

 ②妻側が既に子供を被扶養者として扶養控除の適用を受けていない

 ということになります。

 

 まず,大きな点として①を触れてみます。「生計を一にしている」というと,一緒に生活していることを指すように感じるところです。普通,妻側が親権者になった場合は,妻が子供を養育監護していることが多いでしょうから,この言葉だけだと,ほとんどの場合で「生計を一にしている」ということは困難なように思われます。

 しかし,ここでいう「生計を一にしている」とは,常に生活費や学資金,療養費等のお金が送金されている場合を指し,一緒に生活しているかどうかは問題にはなりません。そして,そうした場合としては,養育費が支払われており,それが先ほどの常に生活費などの支払いに充てられていれば問題なく満たすことになります。そのため,扶養するための支払いという養育費の本来のとおりの支払いであればいいのですが,実際には財産分与や慰謝料の点を一部養育費に組み込む形で話し合い解決をしたケースでは,このようには言えなくなるため,扶養控除の前提が書ける可能性が出てきます。

 ちなみに,養育費が毎月の支払いという形ではなく,まとまった金額を一回で支払うという形で合意をすることもできます。この問題点は別のコラムで触れていますが,こうした支払の方法でも①で満たすべき点は満たしていますから,「生計を一にしている」と考えることができます。

 ②については,扶養控除は親のどちらかについてしか認められないという話になります。妻側も夫側も子供を被扶養者に入れて扶養控除を受けることができないという話になります。

 

 このように,単に親のうちどちらが親権をとったのかでは扶養控除を受けられるかどうかは判断できない点があるのには注意が必要でしょう。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。