法律のいろは

離婚の際に住宅ローンと養育費の二重負担は生じるのでしょうか?

2017年6月12日 更新 

 離婚の際に住宅ローンをや家の処分が大変難しい問題であるというのは以前触れました。これに加えて,連帯保証人の問題が残りかねないのが大きな問題といえるところです。こうした点に加えて,特に男性が問題に陥る可能性があるかが問題になる点として,住宅ローンと養育費の二重負担は生じるのかという問題です。

 

 結論から言えば,離婚の際の話のつけ方によっては生じることはありえます。特に問題が大きいのは,妻側が購入した家(マイホーム)に住みつつ,夫側が住宅ローンを負担しているというケースでしょう。これは住宅ローンの負担は続ける(家は残ることが前提となります)・妻側が子供の親権をとる・妻側が家を取得する(住む)等の前提があって初めて成り立つものです。

 こうした話で決着がつくかどうかは,たとえば,不倫・不貞行為をした側(男性が有責配偶者の場合)に離婚請求を認めてもらう話の前提として,妻側の住む家を確保して生活基盤を立てるようにするという話として合意が取れれば十分にありうるところです。この場合には,不倫・不貞行為をした有責配偶者からの離婚請求のハードルが高い中でいち早く離婚をしたいという点と金銭的な大きな負担のどちらを重視するのかという選択になります。

 このほかの場合には,離婚協議,離婚調停・和解の話の中で家をどのようにするのかという点の中で条件面を詰めていく話になります。妻側がすぐに出ていけない場合に,しばらく住まわせるという内容の決着もありえますが,金銭面の負担やその他離婚請求が認められるか(男性側が離婚を求めている場合)・男性側の慰謝料支払い義務がどの程度あるのか(そもそも義務があるのかという問題もありえます)等様々なことを見極めて決めていく必要があります。

 

 離婚裁判での判決の場合は,財産状況等様々な要素をもって誰が何を取得するのかなどが決められることになります。住宅ローンの残高が家の価値を上回るオーバーローンの場合には,売却のメリットデメリット(裏返せば売却をしないことのメリットデメリット)をよく見極める必要が出てきます。ケースによっては,夫が住宅ローンを借り妻が連帯保証人となっているでしょう。この場合には,ローン負担が重い形を選ぶと夫側の負担も重いですが,妻側も夫が支払えなくなった場合に家を失うだけでなく自己破産の可能性も出てきかねません。こうした点も考慮して解決を探っていくことが有効な方法と思われます。

 

 ことに男性側は金銭負担が生じる可能性がありますが,子供のことと今後のお金の見通しなどをよく見極めていく必要があるといえるでしょう。

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