法律のいろは

面会交流における間接強制の強制力の意味

2017年7月16日 更新 

 離婚の前であれ後であれ,子供を監護していない方の親と子供との面会交流は実際の実現面も考慮して話し合いを行うケースが多いのではないかと思われます。お互いの調整を必要とする場合は,それだけ以前からのことなど様々な事情からお互いの信頼感が薄れている場合があるのではないでしょうか?

 

 こうした場合に,家庭裁判所での調停申し立てをしてもそう簡単に面会交流に関する話し合いが進まないこともありえます。そもそも面会することへのお互いの不信感や懸念点などを払しょくするための話の整理も重要ですし,その中では家庭裁判所調査官による調査が行われることがあるかもしれません。家庭裁判所内での試行的面会交流の実現もケースによっては話をそこまでもっていくことが大変な場合もありえます。

 とりあえず,子供とご自身が会う段階まで至っても,様々な事情(監護している親の負担や子供の都合等色々とありうるところです)から,面会の頻度(月1回よりも少ない場合は,特に争いが出てくることがありえます)やその他の内容で話がつかない場合があります。どうしても話し合いが進まない場合には,調停を打ち切って裁判官が判断する審判という手続きに進むことになります。

 

 どのような内容の判断が裁判所から示されるかはケースごとの事情によって一概にはいえませんが,必ずしも間接強制を命じられるように判断から一義明確に面会内容が定められるとは限りません。その意味で,審判へと移ることが当然に間接強制につながるわけではない点には注意が必要でしょう。

 

 また,間接強制を命じられるような内容の審判が出たとしても,そのことが直ちに面会の実現を意味するわけではない点にも注意が必要と思われます。間接強制は,命じられた内容の面会交流の実現を妨げた相手にペナルテイとしての「罰金」的な性格をもつお金の負担を持たせるものです。こうしたお金の回収のめどが立たない場合(もしも相手に勤務先などがなく預金もない場合)には,直ちには相手への影響力は大きくならない可能性があります。

 もちろん,話し合い(家庭裁判所での調停であってもなくてもですが)の中で,子供に関わる事柄になりますから感情的になりがちな面があるでしょう。相手方の態度に納得できない点も出てくるかもしれませんが,こうした点などを見極めつつ,弁護士など専門家に見通しなどを聞きながら話を進めるのも一つの方法かと思われます。

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