法律のいろは

民事裁判でお金の請求が判決で認められる意味

2017年7月11日 更新 

 売掛金や貸したお金・慰謝料請求等お金の請求は様々あるところです。その原因も契約や交通事故・不貞行為等あるところですが,相手が話し合っても支払ってくれない場合に,日本の法律上では原則裁判での判断を求めることになります。強引にお金を取り立てるということも権利があるのだからというお考えが出てくるかもしれませんが,こうした行為は違法行為に該当する可能性が高く犯罪にすら該当する可能性もありえます。

 

 それでは,民事裁判で自分のお金に関する請求を認めてもらうのはどんな意味なのでしょうか?結論から言えば,ある原因(契約・不貞行為などの損害)としてお金の請求できる権利があることのお墨付きをもらえるという意味になります。ここでいうお墨付きとは,差し押さえなどの手続きで強制的に回収できる権利があるということを公に認めてもらうことになります。

 簡単に言えば,お墨付きはもらえるけれどもそれで自動的にお金の回収ができるわけではないという点には注意が必要です。裁判とは別に差し押さえなどの回収的続きが法律上存在しています。これは権利を認めてもらったうえで,回収する財産を示して回収を図っていくということで,権利を認めてもらうことと実際のお金の回収が別であるという話です。

 ですから,いくら権利があるからということで認めてもらっても実際に相手に財産がない・どこにあるかがわからない場合に回収ができないという話が出てきます。これは,回収すべき財産は回収を図る側で示して差し押さえなどの申し立てを行う必要があるためです。示せないと回収は図れません。

 

 こういったこともあるため,裁判をする以前の話し合いだけでなく裁判になったあとでも,お金の支払いをする形での話し合い解決の話が出るケースはありえます。もちろん,特に支払いを求められている側がそうした話し合いにのるかどうかが一番重要になってきますが,支払いを求める側からすると先ほどの回収できないリスクを防ぎつつ,自分の言い分を反映させるうえではある程度意味があることはありえます。

 もちろん,実際には相手に支払うことはできない・約束しても守りそうにない可能性が高い場合(ちなみに,支払いを約束しておきながら全く支払わない場合には法律的に詐欺に該当する可能性があります。)には,こういった意味はなくなってきます。話し合い解決を図るかどうかは,こうしたメリットがあるのかどうか・実際に判決になったのに比べてのプラスマイナス・これ以上裁判を長く続けることでプラスがあるのかどうか等を考慮して決めるケースが多くなるのではないでしょうか。

 

 いずれにしても,裁判での勝訴が回収につながるわけでは必ずしもない点には注意が必要でしょう。

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