法律のいろは

ハーグ条約に基づく返還決定を経た場合に,決定に従わないことへの引渡し請求を認めた裁判例(その①)

2018年3月15日 更新 

 ニュース報道されたところですが,子の奪取に関するいわゆるハーグ条約(正式名称は長いため省略します)で元々いた国に子供を戻すよう裁判所が命じたにもかかわらず従わないことへの子供の返還を命じた最高裁の判断について以下触れていきます。

 

 まず,子供の引き渡しを求める手続きに,家庭裁判所を通じた手続きと地方裁判所を使った人身保護法に基づく手続き(このケースでは後者での引き渡しが請求されました)があります。後者では,違法性が顕著な拘束をされた方の拘束を解く手続きですから,問題にされている事柄が,拘束であり,違法性が顕著である必要があります。実際に,裁判所の判断ではこうした点にあてはまるかが問題となっています。

 次に,子の奪い合いに関するいわゆるハーグ条約の制度について,ここで問題になる程度に簡単に触れておきます。この制度を用いた子の引き渡し請求は,連れ去られたことを元々暮らしていた国に戻すことを原則とするものです(例外的に戻さない場合は定められています)。そのため,国境を越えての連れ去りの場合を想定していますから,日本国内でたとえば,妻が子供をつれて出た場合には適用がされません。そのため,外国人と日本人の夫婦の場合でも日本国内で生活をしていて,子供をつれて出た場合には,当然には当てはまるものではないかと思われます。

 

 以上の簡単な前提をもとに,どんなケースでどのような判断がなされたのかを触れていきたいと思います。問題となったケースは日本人同士の夫婦でアメリカ合衆国で生活していたもので,引き渡しを求められた子供はアメリカ合衆国で生まれたものです。その後もその子供は11歳の時に母親(妻)が父親(夫)に告げることなく日本へと連れて帰るまではアメリカ合衆国で生活し,その後は日本にある学校に通っています。夫側はアメリカ合衆国で生活しています。

 このケースでは,父親側がその後子の奪い合いについてのいわゆるハーグ条約の規定に基づき,元々子供が生活をしていたアメリカ合衆国に戻すように裁判所に申し立てを行い,戻すように命じられています。しかし,この裁判所の判断に基づく子の引渡しに母親側が応じない(子供は母親と一緒に日本で生活したい・父親からは暴力などを受けた等と述べたと事実認定されています)ことに対して,父親側が別に先ほど触れました人身保護法に基づく引き渡しを求めたものです。ちなみに,いわゆるハーグ条約に基づく引き渡しが認められた場合には,裁判所を通じた実現手段はありますが,相手の抵抗が大きい場合(子供と連れ去った親がいる)にはその手段が終了されることもあります。このケースではまさにこうした場合です。

 

 こうして人身保護法に基づく子の引き渡し請求が求められたわけですが,そこでは,こうした状況での母親側が子供を引き渡さないことが違法性が顕著な・拘束に当たるかが問題となりました。第2審がこうした場合に当たらない(引き渡しを認めず)を覆したのが最高裁の判断になります。その判断の詳細は次回に触れたいと思います。

 

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