法律のいろは

遺言書で「相続させる」と書いてあるけれども,ほしくはない場合どうすればいいでしょうか?

2017年9月23日 更新 

 遺言を作成する場合に,相続人の家など特定のモノや全ての財産を渡すという意味で「相続させる」という言葉が入っている場合があります。これは,遺言をした方の意思ですから,もらう方の意思は入っていないこともありえます。もらう側も実はもらいたくないと考えている場合もありえます。ここでの遺言はどのような意味なのでしょうか?

 

 こうした「相続させる」と書かれた遺言がある場合,遺産分割協議をすることなくもらうとされた方が当然にその財産を取得することになります。「相続させる」モノが農地であっても許可は不要ですし,登記を移すことなく当然にだれにでも主張できるものになります。それでは,もらう側が実はいらないと考えている場合どうすればいいのでしょうか?

 

 方法として考えられるものは,①自分はいらないという意思表示だけする②親族その他の方に贈与あるいは売却する③自分はいらないという意思を示し,改めて遺産分割協議をする,といったものが考えられます。

 このうち,②は結局は一度はもらったうえで贈与成り売却をすることになります。それでは①の方法はどうでしょうか?一方的にあげると言われても欲しくない場合に自分の意思だけで断れるかという話になります。この場合に,遺言が無効だから自分がもらうことにはならないという話であれば,遺言が有効かどうかという話になります。そうではなく,単に不要という場合でも,「相続させる」という遺言は,遺言をした方がなくなった際に当然にもらうという方が引き継ぐ形となります。そのため,単に自分はいらないという意思を示しただけでは不十分といえるでしょう。実際に,裁判例の中にはそういう趣旨の判断をした例もあります。相続放棄をすれば確実になります。

 これに対して,「遺贈させる」場合には,遺贈であっても贈与であるため,もらう側が不要であることを示す場合には,その効力は生じません。特定の財産を遺贈される場合には,不要であることは遺言者の相続人・遺言施行者が決まっていればその方に示す必要があります。いつまででも可能なのが原則ですが,どちらにするか回答を求められている場合には,その期間内に回答しないと遺贈を受け入れるものとして扱われます。例外的に,包括遺贈と呼ばれる遺贈方法の場合には,相続人と同様の扱いになりますので,家庭裁判所に相続放棄と同様の期間制限がつく形で放棄の手続きをとる必要が出てきます。

 

 結局は,③の方法である相続人の間で遺産分割の対象に問題となっている「相続させる」モノも含まれるという前提で話し合いをして協議をまとめるという方法での解決になっていくでしょう。そもそも,全てを「相続させる」といわれていた方が実は全くいらないという場合であっても,こうした話し合い(遺産分割協議)をまとめておく意味は大きいでしょう。ちなみに,他のコラムでも触れましたが,遺産分割協議は全ての相続人が話し合いに加わり合意をしておく必要がある点には注意が必要です。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。