法律のいろは

借りている部屋で水漏れが生じた場合の対応は?

2018年3月10日 更新 

 借りている部屋で水漏れが生じた場合には,修理が可能と思えれば修理をするのが普通ではないかと思われます。修理は,あくまでも以前使っている状況まで直すということですから,基本的には前の状態よりもより良くするわけではない点には注意が必要でしょう。

 法律上は普通に使っていたにもかかわらず水漏れが生じた場合には家主側に修理をする義務があります。そのため,貸主に修理を求めることが多いのではないかと思われます。これに対し,借主の不注意などが原因で水漏れが生じた場合にはこうした義務はありません。問題となるのは,賃貸借の契約で借主が修理をするという内容が含まれている場合です。また,借りている部屋以外の個所から水漏れが生じている場合です。

 

 前者の話について,この内容通りであれば,修理はどういった場合でも借主がしないといけないことになりそうです。無効になるのであればそうはなりませんから,無効になるのかどうかが一つの問題となります。また,小さな修理であれば借主の負担としている場合にはどうなるのかは,こうした問題に加えて小さな修理とはどういった範囲なのかも問題となり得るところです。法律上は,個人で商売のためではない賃貸借の契約では,借主(消費者)の権利を一方的に制限する・義務を加重する内容で借主(消費者)の利益を一方的に害する内容の契約内容は無効にするとされています。

 

 ここに該当するのかという話になりますが,少なくとも修理をする個所が多くになる場合や修理の必要な程度が大きく費用が相当程度かかるのは先ほどの話に該当しそうです。結局はケースごとの事情にはよりますが,当然には無効にはならない場合もありますから注意は必要でしょう。そもそも借りる際によく項目を見ておくことが必要でしょう。

 

 次に後者についてですが,貸主が借主に対して修理をする義務を負っているのは,あくまでも契約上の義務です。契約の対象は借りている部屋ですから,そこではない場所から生じた水漏れについてまでは当然には修理の対象にはならない話になります。もちろん,サービスとして行うなどの場合は話が異なりますが。。。

 これに対して共用部分から水漏れが生じたような場合には,通常は借りている箇所の利用に共用個所があると思われますので,その範囲では貸主の修理の義務が出てくるでしょう。

 

 このように,水漏れの修理という問題も契約の内容や個所等によっては問題になるケースがありえます。

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