離婚問題トピックス

離婚後の親権者の変更

2015年4月27日 離婚と子ども

 離婚をする際に未成年の子供がいれば親権者を決める必要があります。ただし,離婚後に様々な事情の変更があれば,一度決めた親権を変更する必要が出てくる場合があります。そうした場合には,家庭裁判所に申し立てをして,調停あるいは審判で変更をすることができます。そうした事情の変更は色々と考えられるところですが,親権を取った親の病気その他育児が難しくなった場合や児童虐待と考えられることがあった場合が代表的なところです。

 児童虐待については,数年前の民法改正によって,親権の停止(一時的に親権を行えないようにする)・親権や管理権の喪失の制度が整備されています。この制度に関しては,当事務所のコラムにて詳しく触れる予定です。

 なお,児童虐待については,親権者を定める場合にもその有無が問題にされることがありえますが,そうしたことがあるかどうかが問題になった場合には,その証明には大きな問題が出てくることもありうるところです。当然,客観的な証拠があれば,こうした問題は避けられるところではありますが,家庭内の問題であるために少ないあるいはないこともありうるところです。もちろん,しつけなのか虐待なのかという評価の問題もあるところですが,事実の有無も問題になることには注意が必要でしょう。

 ケースごとに話が異なってきますので,専門機関や専門家への相談も一つの方法となりうるところです。

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