離婚問題トピックス

協議離婚と不受理申し出制度

2015年5月2日 離婚と手続き

 協議離婚の場合,離婚届(夫婦双方の署名と押印,未成年の子供がいれば親権者の定めが必要,承認が2人必要です)を役所に提出することで離婚が成立します。離婚に反対する他方の署名と勝手にして提出するのは犯罪に該当します。また,一度離婚を決意して離婚届をしたものの,その後離婚届の提出前に離婚の意思を翻すこともあるかもしれません。

 こうした場合のために,離婚届の不受理申し出制度というものがあります。これは市役所(住所地あるいは本籍地)に離婚届の提出があっても受理しないでほしいという届を出しておくことで,離婚届を提出されても離婚にならないようにするという制度です(大ざっぱにっ手の話ですが)。この届出は取り下げることができますが,当然本人の署名と押印の必要があります。どうしても離婚したいからという事で,取下げ書を勝手に作成して提出すれば,役所のチェックが入ることもありますが,犯罪に該当しかねません。

 ちなみに,前記のような勝手に署名をされて提出をされた場合には,離婚自体が無効ですので,離婚無効確認調停を申し立てて対応することになります。

この調停で離婚が無効であることを民事上生じさせる必要が出てきます。

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