セミナー・相談会

事務所報(平成29年3月)を発刊しました。

 

 (裁判例紹介)

1 か月単位の変形労働時間制の規定が前提を満たしていないとして,無効と判断されたケース(東京高 等裁判所 平成28年9月16日判決)について,当事務所所属弁護士西丸が解説をしています。

 詳細は,当事務所企業法務用サイトをご覧ください。

 http://keiso-law.com/biz/

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