セミナー・相談会
事務所報(平成29年3月)を発刊しました。
(裁判例紹介)
1 か月単位の変形労働時間制の規定が前提を満たしていないとして,無効と判断されたケース(東京高 等裁判所 平成28年9月16日判決)について,当事務所所属弁護士西丸が解説をしています。
詳細は,当事務所企業法務用サイトをご覧ください。
http://keiso-law.com/biz/
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。