当事務所の企業法務ホームページに事務所報H29年1月号を掲載しました。
内容は
○ 裁判例紹介
「残業代の請求に対し,固定残業代請求制度を設けた給与体系の変更が有効ではないと判断した裁判例(東京地方裁判所平成28年10月5日判決)」
弁護士西丸洋平が、給与体系を変更して「固定残業制」を設けたものの,その有効性が否定された裁判例を解説しています。
○ コラム
「平成29年1月より改正育児・介護休業法および改正男女雇用機会均等法が施行されました」
弁護士片島由賀が、いわゆるマタハラ防止について定めた改正男女雇用機会均等法と、指針について解説をしています。
詳しくは、当事務所企業法務ホームページをご覧下さい。
http://keiso-law.com/biz/
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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