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当事務所所属弁護士執筆の記事が「マネーの達人」で7月特別賞に選ばれました
当事務所所属弁護士である片島由賀が、ウェブにて記事発信等を行う「マネーの達人」に執筆した記事(「離婚が成立していなくても別居中でも対象になる場合もある『児童扶養手当』の制度」)が、「マネーの達人」7月の特別賞に選ばれました。
記事についてはマネーの達人のウェブサイトをご覧下さい。
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