離婚問題FAQ

実家に帰った相手に対する婚姻費用の支払いで考慮される要素はあるでしょうか?

2015年4月29日 更新

 婚姻費用は,夫婦間の扶養義務に基づくものですから,相手が実家に帰ろうが払わなければいけないものです。ただし,実家に戻った場合には,家賃などを負担することなく生活しているケースもありうるところです。本来婚姻費用は生活費として家賃などの負担を相手方がしていることを前提としています。そのため,負担しているはずだけれども実際は負担していない費用については,婚姻費用の金額を決める際に考慮されます。

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