2015年5月5日 更新
協議離婚、婚姻費用(生活費)、親権、離婚とお金のこと、離婚と子どものこと、離婚裁判、離婚調停、養育費
婚姻費用にせよ養育費にせよ支払い期限が来た後は,いつでも支払いを求められるとともに,時効にかかる可能性が出てきます。時効にかかった場合には,その部分の回収を法律的にははかれなくなります。
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