2015年5月6日 更新
協議離婚、年金分割、慰謝料、親権、財産分与、離婚の種類と手続き、面会交流、養育費
離婚届では,離婚することと未成年のことの親権者を定めれば十分となっています。それ以外の慰謝料や財産分与,養育費のお話があれば,口頭で約束するだけでもいいですが,後日のために証拠で残しておく意味があります。年金分割のうち,分割割合の合意が必要な場合には書類の作成が必要になります。
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