2015年5月9日 更新
協議離婚、財産分与、離婚とお金のこと、離婚の種類と手続き、離婚裁判、離婚調停
財産分与は基本的には別居時を基準に現に存在した夫婦が一緒に作った財産の清算の要素が強いため,現に存在していること賀っきりしない財産の清算は求められません。調査をしてみる等して,こうした財産の主張が必要となります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
離婚問題FAQカテゴリー
取扱業務
その他のご相談
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16 グリーンタワー5F TEL:082-569-7525 FAX:082-569-7526
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16グリーンタワー5F