離婚問題FAQ

相手の収入からすれば,もっと財産があるはずだから財産分与の金額を増やしてほしいとは言えますか?

2015年5月9日 更新

 財産分与は基本的には別居時を基準に現に存在した夫婦が一緒に作った財産の清算の要素が強いため,現に存在していること賀っきりしない財産の清算は求められません。調査をしてみる等して,こうした財産の主張が必要となります。

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