離婚問題FAQ

離婚裁判を自分の住んでいるところの裁判所に申し立てることはできるのでしょうか?

2015年5月23日 更新

 離婚調停と異なり,離婚裁判では相手の住所地だけでなく自分の住所地を管轄する家庭裁判所にも申し立てをすることができます。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。