離婚問題FAQ

不貞・不倫の相手方の氏名等が特定できない場合でも慰謝料請求は認められるのでしょうか?

2015年6月4日 更新

不倫・不貞の相手方には,氏名などが特定できないのに慰謝料請求をすること自体が困難です。ただし,配偶者に対しては,不貞の事実の証明さえできれば,相手方の氏名等が特定できなくても慰謝料請求自体は認められます。もっとも,氏名等が特定できない場合には証明などでハードルが相当程度あろうかと思われます。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。