2015年6月16日 更新
協議離婚、婚姻費用(生活費)、離婚とお金のこと、離婚の種類と手続き、離婚理由、離婚裁判、離婚調停、面会交流
裁判例上は,あくまでも婚姻費用の金額を決める際の一要素ですので,支払っている額をそのまま考慮するというのは難しいかと思われます。住宅ローンは家という資産形成のための負担という点もあります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
離婚問題FAQカテゴリー
取扱業務
その他のご相談
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16 グリーンタワー5F TEL:082-569-7525 FAX:082-569-7526
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16グリーンタワー5F