2015年7月5日 更新
協議離婚、親権、離婚と子どものこと、離婚裁判、離婚調停、面会交流
平成25年の法律改正により,親権者変更や面会交流・子の引渡などの調停や審判の手続きに,意思能力を乙といえる子供は手続きに参加しうるようになりました。その際には,場合によっては子供の手続き代理人という形で弁護士が関与することがあります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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