2015年12月31日 更新
協議離婚、氏・姓、離婚の種類と手続き、離婚裁判、離婚調停
離婚の問題ではありませんが,配偶者死亡後にその親族との法律上の親族関係を終わらせることは可能です。姻族関係終了届を提出すれば終わらせることができます。ただし,氏は当然に変更しませんし,仮に子供がいた場合には,子供と配偶者の親族との法律上の親族関係に影響は及びません。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
離婚問題FAQカテゴリー
取扱業務
その他のご相談
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16 グリーンタワー5F TEL:082-569-7525 FAX:082-569-7526
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.
〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16グリーンタワー5F