2016年2月6日 更新
協議離婚、慰謝料、親権、離婚からの修復、離婚理由、離婚裁判、離婚調停、養育費
言い分と証拠に基づき,事実関係が認定されます。特に多いと思われる「婚姻を継続しがたい重大な事由」は事実から見て破綻したと評価できるかという法律判断になります。そのため,事実がいい分の通り認められても,法律判断が離婚理由ありとなるかは異なることもありうるところです。
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