離婚問題FAQ

相手に離婚の原因があるのに,財産分与によってお金を渡す必要があるのでしょうか?

2016年4月8日 更新

 慰謝料で支払うお金を超えて,夫婦で築いてきた財産が存在する場合には,財産分与の対象にはなります。そのため,他の事情を調整して決着をつけるにしても,当然に財産分与で清算するものがなくなるとまではならないかと思われます。

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