離婚問題FAQ

離婚協議書を公正証書で作る際の費用の負担はどうなるのでしょうか?

2016年4月13日 更新

 法律では特に定まってはいませんので,話し合いによって自由に決めることができます。ただし,公正証書を作ってほしいと言われた側が,費用負担をしないことを前提として出された場合には,応じないといけなくなる可能性もありえます。交渉次第です。ここでの費用とは,公証人に支払う報酬となります。

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