離婚後の子どもとの面会交流の話を取り決める際に,注意すべきは,相手が約束を守らない場合に実現を促すための手段を講じられるようにすることです。面会交流のためのそうした手段は最終的には間接強制(会わせないことに一種の罰金のようなものをかすこと)です。調停や審判についてですが,裁判例では,①面会交流の日時や頻度②各回の面会交流時間の長さ③子どもの引渡しの方法などが具体的に特定されていいないと間接強制は認めないと判断されているところです。子どもとの面会に争いがある場合は,調停や審判に至っているケースが多いと思われますが,面会交流の実現を求める内容をはっきりと調停や審判の中で特定しておく必要があります。
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