ハーグ条約では,主に,国際的な子どもの連れ去りに対する返還のための国際的な協力の定めが置かれています。
「不法」に16歳未満の子供を常居所地(普段生活していた国が通常です)から連れ去った場合を想定しています。この場合に,子どもを連れ去られた親の国(子どもの常居所地が多いものと思われます)・子供が連れ去られた先の国の中央当局に対して子供の返還についての援助を求めることになります。
日本では,外務省が中央当局になるのではないかと言われています。申し立てがあると,中央当局は,親同士などで子どもを常居所地に戻すための話し合いなどがうまくいくように調整等のことを子どもの返還援助として行います。
子供の返還を命じる手続きとはあくまで別のものです。
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