法律のいろは

「ハーグ条約」って?

2013年3月12日 更新 

 最近「ハーグ条約」という言葉をたまに見かけます。

 「ハーグ条約」とは,国際結婚をして子供が生まれたけれども,結婚が破綻した場合の話に関わる国際的な取り決めです。夫婦の間の子どもを一方が連れ去って自分の国に帰った際にどうするのかという内容です。国際結婚というより国際離婚に関するものです。

 最近は国際結婚が増えたといいますが,ピンとこない方も結構おられるのではないでしょうか?

 国によって誰が子どもを育てるのかという考えや法律の中身は違うところがあります。日本では,どちらかの親が親権を持つという考え方ですが,双方が親権を持つという国もあります。親権とは,子どもさんの面倒を見て育てること(財産を管理して・身の回りの世話などする)ですから,重要なものです。

 考えの違う中でどう調整するのか,難しい問題です。「ハーグ条約」では支障がない限り連れ去られた子供は元の国に戻すという扱いがされるようです。相手がDV夫だったらどうするか・連れ去りはいけない等色々な考え方のあるところです。

 こうした話の中で,日本の離婚の際の色々な考え方を振り返るのもいいのかもしれませんね。

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